取り組み・ガイドライン 研究活動における不正行為防止に関する取組
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天理大学における公的研究費の不正使用及び研究活動における不正行為の防止に関する取組
本大学の研究者等の行動規範において、「教育と研究という重要な任務に携わる大学教員にあっては、研究に関してその独自性と自律性が保障される一方で、社会の信頼と負託に応えなければならないという責務を負っているといえる。くわえて天理大学において研究活動に携わる研究者とその研究を支援する事務職員は、「教祖の教えに基づいて『陽気ぐらし』世界建設に寄与する人材の養成を使命とする」との建学の精神を自覚し、適切に研究活動等を遂行すべきである。」としています。
以上の基本理念に基づき、文部科学省の「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成19年2月15日策定、令和3年2月1日改正)及び「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成26年8月26日)をもとに、公的研究費の適正な運営・管理および責任体制について整備を進めてきました。
ここに公的研究費の不正使用および研究活動における不正行為の防止に関する取り組みについて公開し、社会の信頼と負託に応えるべく、適切な教育研究活動の遂行に努めてまいります。
学 長
- 天理大学研究者等の行動規範
- 研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン(平成26年8月26日 文部科学大臣決定)
- 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)(令和3年2月1日改正 文部科学大臣決定)
- 改正の概要
- 新旧対照表
- 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)の改正に関する説明動画(令和3年3月)
- 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドラインに関する質問と回答(FAQ)(令和3年2月1日版)
- 研究活動における不正行為の防止の徹底について(令和3年8月20日 文部科学省科学技術・学術政策局長通知)
- 研究活動における不正行為等の防止の徹底について(令和4年5月9日 文部科学省科学技術・学術政策局長通知)
天理大学内の責任体系の明確化
管理・責任者
最高管理責任者 | 学長 | 本大学全体を統括し、公的研究費の運営・管理について最終責任を負う。 |
統括管理責任者 | 副学長 | 最高管理責任者を補佐し、公的研究費の運営・管理及び運用について全体を統括する実質的な責任と権限を持ち、コンプライアンス教育及び啓発活動に関する具体的な計画を策定し、実施する責任を負う。 |
コンプライアンス 推進責任者 | 各学部(研究科)長 事務局長及び 附属施設長 | 各部局における公的研究費の運営・管理について統括する実質的な責任と権限を持ち、コンプライアンス教育の受講管理及び不正防止に向けた意識の向上と浸透を図ることを目的とした啓発活動の定期的な実施並びに公的研究費の管理・執行のモニタリング及び改善指導を推進する責任も兼ねる。 |
コンプライアンス 推進副責任者 | 学長室長 庶務部長及び学務部長 | コンプライアンス推進責任者へ公的研究費の管理及び執行の情報を着実に伝達する責任と権限を持つ。 |
事務管理責任者 | 学務部長 | 公的研究費に関する事務の実質的な責任と権限を持つ。 |
会計管理責任者 | 庶務部長 | 公的研究費の管理及び会計(出納)に関する実質的な責任と権限を持つ。 |
監事 | 監事 | 不正防止に関する内部統制の整備や運用状況を本大学全体の観点から確認し、モニタリング等によって明らかになった不正発生要因が不正防止計画に反映され、また、その計画が適切に実施されているかを検証し、最高管理責任者に意見を述べる。 |
監査責任者 | 監査室長 | 公的研究費の監査に関することを責任担当する。 |
担当責任者 | 学長室長 | 不正行為の疑義に関する告発及び相談窓口を責任担当する。 |
会計課長 | 公的研究費の執行を責任担当する。 | |
教育研究支援課長 | 公的研究費に関する事務全般を責任担当する。 |
事務処理担当者
学内監査担当者 | 内部監査室職員 | 学内監査及びモニタリング等 |
発注担当者 | 庶務課職員 | 物品の発注窓口等 |
検収担当者 | 教育研究支援課職員 田井庄事務室職員 別所事務室職員 附属施設事務室職員 | 納品検収窓口等及びアルバイト等勤務実態の把握 |
事務手続き担当者 | 教育研究支援課職員 附属施設事務室職員 | 事務処理手続きの遂行及び相談窓口等 |
会計処理担当者 | 会計課職員 | 公的研究費の管理及び会計(出納)事務等 |
告発等窓口担当者 | 企画課職員 | 不正行為の疑義に関する告発及び相談窓口等 |
適正な運営・管理の基礎となる環境の整備
ルールの明確化・統一化
公的研究費の運営・管理に関するルールを体系的に整備しています。
職務権限の明確化
公的研究費の執行及び事務処理に関する職務権限は、「学校法人天理大学文書取扱規程」「学校法人天理大学規程管理規定」「学校法人天理大学事務組織規程」等、関係規程の定めにより明確に定めています。
コンプライアンス教育の推進
以下のように定めています。
- コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者が策定する実施計画に基づき、不正防止の意識の浸透を図るため、研究者及び公的研究費の運営・管理にかかわるすべての構成員に対して公的研究費のコンプライアンス教育を定期的に企画実施するものとする。また、不正根絶に向けた継続的な啓発活動を実施し、公的研究費の運営・管理にかかわるすべての構成員に対する行動規範を策定する。
- 研究者及び公的研究費の運営・管理にかかわるすべての構成員は、コンプライアンス教育を受講するとともに、誓約書を提出しなければならない。
- コンプライアンス教育の受講歴がない者及び誓約書を提出していない者は、公的研究費を申請することはできない。
告発及び相談の取扱い
公的研究費に関する不正行為の疑義に関する告発及び相談は、学長室企画課に受付窓口を設置しています。また、その必要が生じた際は調査委員会を設置して対応を進めます。
不正使用、不正行為に係る告発及び相談窓口
学長室企画課
〒632-8510 天理市杣之内町1050
告発及び相談に当たっての留意事項
告発及び相談者の所属、氏名並びに研究者等の研究不正の発生時期及び内容等とその根拠を付したものを受け付けます。原則として、匿名による告発及び相談は受け付けないことになっています。
正当な告発及び相談又は情報提供を行った者及び調査に協力した者が、不利益となる扱いを受けることはありません。
調査委員会
不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実施
(不正防止計画)
最高管理責任者は、公的研究費の運営・管理に関して不正の発生する要因を把握し、不正防止計画を策定及び実施しています。
(不正防止計画の推進)
公的研究費の不正使用防止に関する諸施策の推進は、教育研究支援課が担当し、統括管理責任者とともに、各部局等との連携のもと、つぎに掲げる業務をおこなっています。
- 公的研究費の運営・管理に係る実態の把握及び検証
- 公的研究費にかかわる不正発生要因の排除並びに改善策の策定及び実施
- 監事や内部監査室との情報共有並びに不正防止計画の策定、実施及び見直しの状況についての意見交換
- その他不正防止計画の推進に関して必要な事項についての検討
公的研究費の適正な運営・管理活動
公的研究費の運営・管理は、関連法令及び関係規程等の定めにより、公正かつ適正に実施しています。
情報発信・共有化の推進
(使用ルールに関する相談窓口)
公的研究費の使用ルール等に関しては、教育研究支援課及び附属施設事務室が、学内外から寄せられる相談の窓口となっています。
(不正への取組の公表)
競争的資金等の不正への取組に関する天理大学の方針等を外部に対しても積極的に公表するように努めていきます。
モニタリング
(モニタリングの実施)
統括管理責任者は、コンプライアンス推進責任者、事務・会計管理責任者及び担当責任者と連携して「天理大学における公的研究費の不正使用防止計画」に基づき、モニタリング調査を実施し、適正な運営を監督します。
(内部監査)
- 「学校法人天理大学内部監査規程」に基づき、公的研究費の運営・管理及び事務の取り扱いなど全般について、内部監査室は、学内監査を行います。
- 内部監査室は適切な納入状況を把握するため、必要に応じて納品業者に対して調査の依頼をします。
- 内部監査室は公認会計士及び監事等と連携をとり、不正発生要因や監査の重点項目について情報・意見交換を行い、効率的及び効果的かつ多角的な監査を実施します。
- 統括管理責任者は、内部監査結果について、コンプライアンス教育や啓発活動を活用するなどして、天理大学として同様のリスクが発生しないよう周知徹底します。
2021.5.10作成
2022.5.27更新