健康・保険

健康管理

医務室及び体育学部保健室

学生の健康管理を行うとともに、ケガ・急病の応急処置を行っています。ただし、内服薬は原則与えません。薬が必要な場合は、医療機関を利用してください。また健康相談にも応じています。
健康診断証明書は、証明書自動発行機(教務課前、田井庄事務室前)および別所事務室にて発行します。
海外渡航をする場合は、日数の長短にかかわらず海外渡航者健康管理票を必ず届け出てください。

  • 医務室

    場所:杣之内第一体育館東側

  • 体育学部保健室

    場所:体育学部六号棟

  • 医療学部保健室

    場所:別所キャンパス十一号棟(東棟)1F

定期健康診断

学校保健安全法の定めによって、大学が実施する定期健康診断を必ず受けなければなりません。

実施時期1年次4月始め
2〜4年次3月末
内容検尿、身体測定、健康調査−全員
胸部レントゲン撮影−1年次生全員と医療学部生全員、実習科目登録者の上級生
心電図検査−体育学部1年次生全員ほか指示のある者
採血−医療学部1年次生全員

診断の結果は、各自の「健康管理票」に記録し、健康相談・臨時健康診断を受けたり、健康診断証明書を交付するときの基礎資料とします。特に病院で精密検査や治療の必要があると認められた者には、適切な指示・指導を行います。
定期健康診断を受けなかった者には、健康診断証明書の発行ができません。必ず受信するようにしてください。定期健康診断終了後、学内での健康診断は行なっていません。

各種保険制度

傷害保険

天理大学が窓口として加入している傷害保険には、人間・文・国際・体育学部生が加入するA学生教育研究災害傷害保険とBスポーツ安全保険があり、医療学部生が加入するC日本看護学校協議会総合保障制度[will2]があります。万一ケガなど被害を被った場合、速やかに学生支援課(三号棟1F)・別所事務室(十一号棟1F)へ届け出ください(必ず事故日から1カ月以内に事故通知を学生支援課へ提出してください)。

A. 学生教育研究災害傷害保険(人文・国際・体育学部生)

学生が、国内外において教育研究活動中(正課中・学校行事中・キャンパス内・課外活動中・その往復途上)に急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被る傷害に対して補償を行い、大学の教育研究活動の充実に資するための傷害保険です。学生本人のケガに対する補償になります。
人間・文・国際・体育学部生を対象として、保険料も大学が負担しています。

B. スポーツ安全保険(人文・国際・体育学部生)

学生が、日本国内において団体での活動中および往復中に、急激で偶然な外来の事故により被った傷害(熱中症および細菌性・ウイルス性食中毒を含む。)による死亡、後遺障害、入院、手術、通院が補償されます。
人間・文・国際・体育学部生が加入し、保険料は心光会費で負担しています。

C. 日本看護学校協議会総合保障制度[will2](医療学部生)

学生が実習中を含めた学校管理下(登下校時を含む・国内外可)の傷害事故(但し、学校が認める登校日以外は対象外)が補償対象となります。医療学部生の保険料は自己負担となります。
補償対象となる傷害事故は、急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の日からその日を含めて180日以内の死亡・後遺障害・入院・手術・通院のことです。

賠償責任保険

天理大学が窓口として加入している賠償責任保険には、人間・文・国際・体育学部生が加入するA学生教育研究賠償責任保険とBスポーツ安全保険があり、医療学部生が加入するC日本看護学校協議会総合保障制度[will2]があります。事故が発生した場合、すぐに学生支援課(三号棟1F)・別所事務室(十一号棟1F)へ届け出てください(必ず事故日から1カ月以内に事故通知を学生支援課へ提出してください)。

A. 学生教育研究賠償責任保険(人文・国際・体育学部生)

学生が、国内外において教育研究活動中(正課中・学校行事中・キャンパス内・課外活動中・その往復途上)に他人にケガを負わせた場合、他人の財物を損壊した場合等において、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対する補償になります。
人間・文・国際・体育学部生を対象として、保険料も大学が負担しています。

対象となる範囲
  • 正課中・学校行事中、およびその往復中での賠償責任事故
  • 学校を通して、単位取得のために行われる、インターンシップ・介護体験活動・教育実習など、およびその往復中での賠償責任事故

B. スポーツ安全保険(人文・国際・体育学部生)

学生が日本国内において団体での活動中および往復中に、またはそれらを行うために学生が所有・使用・管理する動産に起因して、他人にケガをさせたり、他人の物を壊したことによって、法律上の損害賠償を負担することによって被る損害に対する補償になります。
人間・文・国際・体育学部生が加入し、保険料は心光会費で負担しています。

C. 日本看護学校協議会総合保障制度[will2](医療学部生)

学生が偶然な事故によって、次の①②に該当する場合に法律上支払わなければならない賠償金を総合生活保険(こども総合補償)の保険金額の範囲内で補償されます。
①他人にケガをさせたり、他人の物を壊してしまった場合
②他人から預かったものを損壊または盗取された場合
医療学部生の保険料は自己負担となります。

【補償内容】
1事故1億円限度(免責金額なし・国内外24時間)
※国内での事故に限り、示談交渉サービスがついています。ただし、訴訟が国外の裁判所に提起された場合を除きます。

実習中の感染事故予防の補償(臨地実習中・国内外可)

臨地実習先における、接触感染(針刺しに限らない)や、院内感染の予防措置費用、検査費用等の費用が総合生活保険(こども総合補償)の50万円を限度とする実費で支払われます(ただし、医師等の指示または指導に基づく者に限る)。

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