小関康平准教授が『憲法研究』に寄稿 2026.06.30 総合教育センター教職員の新刊案内人文学部国際学部体育学部医療学部大学院受験生の方へ在学生の方へ在学生保護者の方へ受験生の保護者・高校教職員の方へ

憲法学会の年刊学会誌『憲法研究』58号(2026年6月)に、本学人文学部の小関康平准教授(総合教育センター)の論稿が掲載された。小関准教授の論稿は、「我が国及び主要国におけるナショナリズム象徴規定」と題する学術論文。

同論稿は、昨年6月に東京で行われた憲法学会シンポジウム「憲法学におけるグローバリズム:ナショナリズムとの相克」のなかで行われた講演内容をもとにまとめられたものである。

小関准教授は、同論稿のなかで、公用語、国旗、国歌などに関する規定を「ナショナリズム象徴規定」とし、我が国を含めたアメリカ、カナダ、ドイツなどの主要10ヶ国の憲法典におけるこれらの規定の有無について解説している。この上で、我が国の現行憲法典においては、こうした規定が極めて不十分であり、「いわば《憲法典における制度としてのナショナリズムの不在又は不満足》とでもいえる状態に陥っている」との評価がなされた。

さらに同論稿においては、我が国のナショナリズム象徴規定について、憲法典未満の法令において指摘があるか否かが扱われ、そこにおいてすら、これらの規定が十分でない旨が指摘された。特に、帝国憲法下の「公式令」に相当する体系的な現行法令が存在しないことについては、「重大な法制的欠缺」であるとの理解が示された。

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