外国人留学生の方へ


学生の皆さんへのお知らせは、杣之内キャンパスの国際交流センター室の掲示板で行います。また、TU Mail, Campus Squareでもお知らせを配信しますので、必ず毎日見るようにしてください。
国際交流センター室は、杣之内キャンパスの3号棟1階にあります。

留学生活中の注意事項

各種変更届

下記の場合、速やかに学生支援課と国際交流センター室にお知らせください。
1.自分または保証人の住所を変更した。
2.保証人を変更した。
3.携帯番号、電話番号、メールアドレス、在留カード、パスポートなどを変更した。
  (自分の住所、携帯電話、メールアドレスなどを変更した時は必ずCampus Squareにログインして自分で変更してください。)



アルバイトについて

留学生が日本でアルバイトをするためには、「資格外活動許可」を取得しなければなりません。この許可を得ずにアルバイトをすると不法就労となり、処罰の対象となります。
「資格外活動許可」を取得しても、キャバレー、スナック、パチンコ店、ラブホテルなどでアルバイトをすることはできません。これらの場所では、掃除、調理、皿洗い、受付係をしたりすることもできません。もしアルバイト先にいなくても、宣伝チラシや宣伝ティッシュなどを配ったり、ポスターなどを貼ったりするのも違反になります。

アルバイトの時間は、通常、1週間に28時間以内とされています。

たとえ2か所以上でアルバイトをしていても、合計で1週間に28時間以内とされています。

ただし、大学の規則(学則)で、夏休み・冬休み・春休みの長期休暇中は、1日最大8時間、1週間に40時間以内のアルバイトが定められています。

(2か所以上でも、1日最大8時間、1週間に40時間以内とされています。)

  • 資格外活動許可の対象とならないアルバイト(風適法第2条)

    a. 風適法第2条第1項にいう「風俗営業」が営まれている営業所において行う活動(例:客の接待をしている飲食させるキャバレー・スナックなど、店内の照明が10ルクス以下の喫茶店・バーなど、マージャン屋・パチンコ屋・スロットマシン設置業などで行うアルバイト)
    b. 風適法第2条第6項にいう「店舗型性風俗特殊営業」が営まれている営業所において行う活動(例:ソープランド、ファッションヘルス、ストリップ劇場、ラブホテル、アダルトショップなどで行うアルバイト)
    c. 風適法第2条第7項にいう「無店舗型性風俗特殊営業」に従事する活動(例:出張・派遣型ファッションヘルス、アダルトビデオ通信販売業などに従事するアルバイト)
    d. 風適法第2条第8項にいう「映像送信型性風俗特殊営業」に従事する活動(例:インターネット上でわいせつな映像を提供する営業などに従事するアルバイト)
    e. 風適法第2条第9項にいう「店舗型電話異性紹介営業」に従事する活動(例:いわゆるテレホンクラブの営業などに従事するアルバイト)
    f. 風適法第2条第10項にいう「無店舗型電話異性紹介営業」に従事する活動(例:いわゆるツーショットダイヤル、伝言ダイヤルの営業などに従事するアルバイト)



輸入禁止物品について

麻薬、大麻、覚せい剤などのドラッグ類、拳銃や爆発物、偽造貨幣や偽造紙幣などの輸入は関税法で禁止されています。これらのものを保持していると、処罰の対象となります。
また、植物防疫法や家畜伝染病予防法においても輸入が禁止されているものがありますので、ご注意ください。

  • 日本への輸入が禁止されているもの(関税法第69条の11)

    1. 麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤及びあへん吸煙具
    2. けん銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部品
    3. 爆発物
    4. 火薬類
    5. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項に規定する特定物質
    6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第19項に規定する一種病原体等及び同条第20項に規定する二種病原体等
    7. 貨幣、紙幣、銀行券又は有価証券の偽造品、変造品、模造品及び偽造カード
    8. 公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
    9. 児童ポルノ
    10. 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
    11. 不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号までに掲げる行為を組成する物品



放置自転車について

放置されている自転車を拾得して、自分のものにすることはできません。「捨てられている自転車がもったいないので利用したい」と思うかもしれませんが、放置自転車のほとんどが盗難車です。警察官の検問で自分の拾った自転車に自分の名前で防犯登録がされていなかったり、盗難車であることが分かったりすると、たとえ自分が盗んでいなくても処罰の対象となる可能性があります。
自転車は必ず自分の名前で「防犯登録」をしてください。また、自転車に乗る人は保険への加入が義務づけられています。

 

交通事故

自転車走行中、特に交通量の多い道路を走行する時や、交差点や横断歩道を利用する時は、くれぐれも注意してください。また、夜間走行する時は、必ず点灯しましょう。
万が一、交通事故にあった時は、(1)負傷者が重傷の場合は、119番に電話して救急車を呼び、(2)負傷の軽重に関わらず、110番に電話して、事故届を出してください。また、事故発生後、できるだけ速やかに国際交流センター室に連絡してください。事故後、被害者と加害者の間で交渉することになりますが、国際交流センター室が相談に乗ることができます。

 

一時帰国などについて

やむをえない理由で一時帰国や日本国外に行く時は、事前に必ず国際交流センター室に届け出てください。

 

その他の緊急時

盗難、暴行のトラブルに巻き込まれたり、重い病気や大けがをした時は、すぐに国際交流センター室に連絡してください。問題の解決に向けてサポートします。

 

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