交通機関のストライキ、台風等の場合における授業の取扱い

A. 交通機関のストライキの場合

つぎのいずれかの交通機関がストライキの場合は、授業を行いません。

  1. 近畿日本鉄道が運行をとりやめたとき
  2. 西日本旅客鉄道(JR西日本)の4線がすべて運行をとりやめたとき
    • 大阪環状線
    • 関西線〈JR難波-亀山〉
    • 奈良線〈木津-京都〉
    • 桜井線(万葉まほろば線)〈高田-奈良〉

ただし、ストライキが解除された場合の授業の取扱いはつぎのとおりです。

ストライキ解除時刻授業の取扱い
午前7時00分までの場合平常どおり
午前7時01分から午前11時00分までの場合第3時限から授業開始
午前11時01分以降の場合全日授業なし

B. 台風等の場合

奈良県北部(北西部、北東部、五條・北部吉野)・大阪府のいずれかに、暴風警報が発令または解除された場合の授業の取扱いはつぎのとおりです。
なお、授業中に暴風警報が発令された場合はその時点で以降の授業を行いません。

警報発令・解除時刻授業の取扱い
午前7時00分現在発令中第1・2時限授業なし
午前10時00分までに解除の場合第3時限から授業開始
午前10時00分現在発令中全日授業なし

C. 特別警報の場合

天理市において「特別警報」が発表された場合は、その時点で全日授業を行いません。

注意事項

  • 災害発生等により部分的に交通機関が運行をとりやめたが、上記AからCにあたらず、授業が行われた場合、そのために授業に出席できなかった者については、「公欠に関する規程」第2条第8号によるものとします。
  • 定期試験についても、上記AからCの取扱いに準じてこれを延期し、延期された試験の実施要項については、後日これを掲示します。

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