
留学生は、幾つかの手続きを忘れずにしなければなりません。以下の手続きで分からないことがあれば、国際交流部にお尋ねください。
国際交流部は、杣之内キャンパスの研究棟1階にあります。
外国人が日本に90日以上滞在する場合には、居住地の市区町村役場で外国人登録をしなければなりません。必要書類は、外国人登録申請書、パスポート、写真2枚です。交付された外国人登録証明書は常に携帯しなければなりません。在留資格、在留期限、住所などが変更になったり、パスポートを新たに発給された場合は、14日以内に届け出なければなりません。
「留学」ビザの在留期間は2年間または1年間です。在留期間の更新は期限の2ヶ月前から受け付けていますので、早めに申請するようにしてください。更新に必要な書類は以下の通りです。詳細については国際交流部にお尋ねください。
1.在留期間更新許可申請書
2.学業成績証明書
3.在学証明書
4.パスポート
5.外国人登録証明書
6.手数料4,000円
留学生は原則として「留学」の在留資格を取得することになっています。新入生で「就学」などの在留資格を持っている場合は、入学までに在留資格変更の手続きを行ってください。必要書類は以下の通りです。詳細については国際交流部にお尋ねください。
1.在留資格変更許可申請書
2.入学許可書(写し)
3.パスポート
4.外国人登録証明書
5.手数料4,000円
在留期間中に一時日本を離れる場合は、「再入国許可」を申請しなければなりません。この手続きを怠ると再入国するためにもう一度ビザを取り直すことになります。再入国許可には、1回限りのものと、在留期間中なら何度でも有効なものがあります。必要書類は以下の通りです。詳細については国際交流部にお尋ねください。
1.再入国許可申請書
2.パスポート
3.外国人登録証明書
4.手数料3,000円(1回限り有効)、6,000円(在留期間内有効)
留学生は「留学」の在留資格を得て日本に滞在しているので、アルバイトなどをする場合は、資格外活動の許可を受けなければなりません。ただし、学費や生活費を補うために、勉学に支障のない程度のアルバイトに限り許可されます。また、風俗関連業については許可されません。時間数は1週間28時間まで(長期休暇中は1日8時間まで)です。資格外活動許可の有効期限は在留期限と同じです。許可申請は国際交流部が一括して行います。