各種手続き


留学生は幾つかの手続きを忘れずにしなければなりません。以下の手続きで分からないことがあれば、国際交流センター室にお尋ねください。
国際交流センター室は、杣之内キャンパスの3号棟1階にあります。

在留カード・転入届・転出届

日本に90日以上滞在する在留資格を持つ外国人には、入国時に在留カードが交付されます。在留カードは常に 携帯しなければなりません。また、到着後14日以内に居住地の市区町村役場に転入届を提出して、住民登録をしてください。その際、在留カードまたはパスポートが必要です。在留資格、在留期限、住所などが変更になったり、パスポートを更新したりした場合は、14日以内に届け出なければなりません。また、留学が終了して帰国する場合や他府県へ転居する場合は、事前に居住地の市区町村役場に転出届を提出しなければなりません。
なお、再入国については、在留カードの有効期限内であれば、出国の際に在留カードを提示するだけで再入国が可能で、別途許可を受ける必要はありません。
また、在留カードに記載の内容が変更になった時は、必ず国際交流センター室、銀行に届け出てください。

在留期間更新

「留学」ビザの在留期間は4年3か月を最長とした期間とされています。在留期間の更新は期限の3か月前から可能なので、早めに申請するようにしてください。更新に必要な書類は以下の通りです。詳細については国際交流センター室にお尋ねください。

1.在留期間更新許可申請書
2.顔写真(縦4cm×横3cm) 1枚(※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの、裏面にアルファベットで氏名記入)
3.成績証明書
4.在学証明書
5.パスポート
6.在留カード
7.申請人の日本在留中の経費支弁能力を証する文書(預金通帳の写し等)
8.手数料4,000円

在留資格変更

留学生は原則として「留学」の在留資格を取得することになっています。新入生で「留学」以外の在留資格を持っている場合は、入学までに在留資格変更の手続きを行ってください。必要書類は以下の通りです。詳細については国際交流センター室にお尋ねください。

1.在留資格変更許可申請書
2.顔写真(縦4cm×横3cm) 1枚(※申請前6か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの)
3.入学許可書(写し)
4.パスポート
5.在留カード
6.入学前に通っていた高校や日本語学校などの卒業証明書
7.入学前に通っていた高校や日本語学校などの成績証明書(出席状況の書かれたもの)
8.手数料4,000円

資格外活動許可

留学生は「留学」の在留資格を得て日本に滞在しているので、アルバイトなどをする場合は、資格外活動の許可 を受けなければなりません。ただし、学費や生活費を補うために、勉学に支障のない程度のアルバイトに限り許可されます。また、風俗関連業については許可されません。時間数は1週間28時間まで(長期休暇中は1日8時間まで)です。資格外活動許可の有効期限は在留期限と同じです。申請は、在留期間更新または 変更の許可後に行ってください。

関連ページ

外国人留学生の方へ

ページ先頭へ