入学後教員免許状の取得を希望するみなさまへ
令和6年6月に「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(令和6年法律69号)が成立しました。
令和8年度以降に入学を予定しているみなさまに、以下のことをあらかじめお知らせいたします。
① 法の施行日(令和8年12月25日を予定)以降、実習(教育実習等)を行う前に、実習を履修する学生に対して、法に基づく犯罪事実確認が行われる可能性があります。
② ①の手続を通じて特定性犯罪前科が確認された学生については、児童対象性暴力等の おそれがあるとの判断の下、児童等に接する実習(教育実習等)を行うことはできなくなります。
③ 実習を行うことができない場合は、原則として教員養成課程を修了して大学等を卒業することにより得られる教員免許状を取得できません。
④ 入学後、教育実習等の実習を行う蓋然性が高くなった段階で同意書・誓約書を提出していただくことになります。(詳しくは、教職課程オリエンテーション等でお知らせします。)
なお、本大学で実施する他の児童等に接する実習等についても、同様の措置が求められる可能性があります。
令和7年12月25日
天理大学学務部教務課