後援会

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後援会について

天理大学後援会は本学学生の保証人の立場において天理大学の教育方針に協力し、その健全な発達を後援することを目的とし、その目的を達成するために、つぎの事業を行っています。

  1. 学生諸団体等への補助ならびに課外活動施設整備補助
  2. 課外活動における学外指導者に対する援助および強化に向けた補助
  3. 成績優秀者等への奨学金給付
  4. 学部学生の進路・就職支援への補助
  5. 学部学生の福利厚生への補助
  6. その他本会の目的を達成するために必要な事業

後援会奨学金制度

  1. 天理大学後援会は学業成績の優秀な学生を激励し、広く公表することにより、学生が意欲的に学習する環境づくりに貢献することを目的として、奨学金制度を設けています。
  2. 天理大学学部に在籍する1年次生および4年次生で、保証人が会員である者を対象としています。
  3. 選考は各学部で行います。
  4. 1年次生は10月に、4年次生は総会時に表彰を行います。

天理大学後援会奨学金規程

第1条:目的

本会は学業成績の優秀な学生を激励し、広く公表することにより、学生が意欲的に学習する環境作りに貢献することを目的として奨学金制度を設ける。

第2条:資格

本学学部に在籍する1年次生および4年次生であって、保証人が会員である者とする。

第3条:選考基準

選考基準は各学部で決定する。

第4条:選考と表彰

選考は1年次生にあっては春学期の成績を基に10月末、4年次生にあっては、3年次生終了時点の成績を基に、4月末を目処に各学部の選考委員会が行い、後援会で決定する。表彰式は1年次生にあっては随時、4年次生にあっては後援会総会で実施し、表彰状・賞金を授与する。

第5条:金額

給付制とし、1年次生には10万円を、4年次生には20万円を一括して支給する。

第6条:採用数

後援会が毎年定める予算の範囲で決める。

第7条:改廃

本規程の改廃は、後援会理事会の議を経て、総会で決する。

附則

  1. この規程は、平成21年5月31日より施行する。なお、「天理大学後援会奨学金制度」は平成21年5月30日をもって廃止する。
  2. 改正規定は、令和元年6月15日より施行する。

後援会員・学生の死亡に対する弔慰金

後援会員ならびに天理大学生が、死亡したときに弔慰金を給付します。
詳細については、学生支援課[電話 0743-63-8148]にお問い合わせ下さい。

後援会員の死亡による特別奨学金給付

後援会員(学費負担者)が死亡し、条件に該当した際、申請を行った遺族に対して、特別奨学金として給付します。 詳細については、庶務課〔電話0743-63-9001〕にお問い合わせ下さい。

天理大学後援会弔慰金・被災見舞金および特別奨学金給付規程

第1条

この規程は、天理大学後援会員(この規程において定めのあるものを除いて保証人および学費負担者を後援会員といい、以下「会員」という)ならびに天理大学生(後援会費の納付学生、以下「学生」という)が、死亡したときの弔慰金および特別奨学金の給付について定める。

第2条

会員が死亡したときは、その遺族に対して弔慰金3万円および弔電を贈る。なお、複数学生を保証する会員が死亡した場合は、申請は学生1人のみとする。

第3条

学生が死亡したときは、その遺族に対して弔慰金3万円および弔電を贈る。

第4条

会員の現に居住する家屋が火災・風水災・震災等の災害を受けたときは、役員会において協議のうえ、被災見舞金を贈ることができるものとする。

第5条

  1. 会員(学費負担者)が死亡し、次の事由に該当し、申請を行った遺族に対して次学期から4年次終了までの授業料(教育設備充実費等は含まない)を特別奨学金として納付期ごとに給付する。
    (1)会員が死亡した後の当該世帯の年間収入が600万円未満であること。
    (2)継続の申請は、毎学年始めに行うものとする。ただし、前年度の修得単位数が25単位に満たない場合は給付しないことがある。
  2. 「大学等における修学の支援に関する法律」の授業料等減免対象者と認定された学生へは、不足する授業料に加えて5万円を給付する。
  3. 第1項に規定する特別奨学金の給付を受ける学生が過年度在学生となった場合には、給付を停止する。ただし、特に学部・学科からの推薦がある場合には、役員会において協議のうえ、給付を行うことができるものとする。
  4. 会員が死亡した過年度在学生については、特に学部・学科からの推薦があり、かつ第1項第1号の規定に該当する場合には、役員会において協議のうえ、給付を行うことができるものとする。

第6条

第2条ないし第4条については学生支援課からの報告をもって予備費から、第5条については奨学金給付事業費から支出することとし、その事務手続きは庶務課が行う。

第7条

本規程の運用ならびに申請書式等については、別に定める。

第8条

本規程の改廃は、後援会理事会の議を経て、総会で決する。

附則

  1. この規程は、平成21年5月31日から施行する。
  2. 「天理大学後援会弔慰金および奨学金給付内規」は平成21年5月30日をもって廃止する。

附則

この規程は、平成23年5月29日から施行する。

附則

この規程は、令和元年6月15日から施行する。

附則

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

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