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キャンパスライフ詳細

日本年金機構から国民年金に関するお知らせ

20歳になると国民年金の加入手続き及び保険料の納付が必要です。
保険料を払えないからといって放っておくと、万が一、事故や病気により障害が残った際に、障害年金(1級:約97万円/年 2級:約77万円/年)が受け取れなくなります。
保険料の納付が困難な場合は、学生納付特例制度を利用することにより納付が猶予(先延ばし)され、猶予された期間は障害年金を受け取るための期間に算入されます。

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日本年金機構桜井年金事務所
 
奈良県桜井市大字谷88−1
0744-42-0033

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居住地域の市町村窓口 または年金事務所までお問合せください。
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