高等教育の修学支援新制度(日本学生支援機構給付奨学金+授業料減免)

天理大学は高等教育の修学支援新制度の対象校として認定を受けています。

学部生の内この制度の対象者には、日本学生支援機構から給付奨学金が支給されるほか、大学より授業料等の減免(授業料と入学金の免除または減額)を受けることができます。本制度は対象機関に認定された本学の在学生にも適用されます。
制度についての詳細は下記ウェブサイトをご覧ください。

説明会の開催、手続き方法等の詳細については、改めて周知を行います。

制度の概要

高等教育の修学支援新制度では、2つの支援が受けられます。

  • 授業料の減免(授業料と入学金の免除または減額)
  • 給付奨学金(返還が不要な奨学金)

対象者となった場合は、授業料の減免分は国から大学に直接支払われ、加えて本人には返還が不要な奨学金が給付されます(※場合により返還が必要なこともあります)。なお、在学生は学納金(学費)のうち、授業料のみが減免対象となりますのでご注意ください。

支援を受けるための個人要件

支援を受けるためには、以下の要件を満たすことが必要です。

  • 家計基準
  • 成績基準
  • その他の基準

家計基準と支援区分について

家計基準と支援区分

家計基準は住民税非課税世帯とそれに準ずる世帯(以下の3段階で支援)

  • 第Ⅰ区分(標準額の全額支援)
  • 第Ⅱ区分(標準額の2/3支援)
  • 第Ⅲ区分(標準額の1/3支援)
  • 第Ⅳ区分(標準額の1/4支援)

※所得要件は原則として提出されたマイナンバーにより、学生支援機構が確認する
・資産要件:本人および生計維持者の預貯金、有価証券、現金等の資産の合計額が基準額未満であること
家計基準は毎年秋に見直しが行われます。

授業料減免額と給付額について

※対象者は以下のように第一種奨学金の貸与額が調整されます。
第Ⅰ・第Ⅱ区分(第一種奨学金貸与額0円)、第Ⅲ区分(第一種奨学金貸与月額上限約2万円)、第Ⅳ区分(第一種奨学金貸与額上限約3万円)

成績基準

入学後1年を経過していない人

以下のいずれかの条件を満たすことが必要になります。

  1. 高等教育等における評定平均値が3.5以上であること、又は、入学者選抜試験の成績が入学者の上位1/2の範囲に属すること
  2. 高等学校卒業程度認定試験の合格者であること
  3. 将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが、学修計画書等により確認できること

入学後1年以上を経過した人

以下のいずれかの条件を満たすことが必要になります。

  1. GPA(平均成績)等が在学する学部等における上位1/2の範囲に属すること
  2. 修得した単位数が標準単位数以上であり、かつ、将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが、学修計画書により確認できること

採用基準となるGPA、修得単位数はともに「入学時から前年度(前学年)末までの累積」によって判定されます。高等専門学校5年次に在籍中の場合、「4年次」の修了時の成績により判定されます(1〜3年次までの成績は含みません)。

標準単位数以上でないことについて、災害、傷病その他やむを得ない事由があると認められる場合には、修得単位数が標準単位数未満であっても、学修意欲を有することが確認できれば、この基準を満たすことになります。

(注1 )編入学や転学をしている場合は、編入学前や転学前の学校に入学してからの年数の基準で判定されます。
(注2 )入学から1年を経過している人が、入学1年目に大学等から認められた正規の手続きにより「休学」した期間があることにより、入学1年目の成績判定がなされなかった場合は、「入学後1年以上を経過した人」の基準で判定されます。

その他の基準

  • 学業成績が日本学生支援機構の定める廃止区分に該当しない者
  • 日本国籍を有する者、法定特別永住者、永住者、永住の意思が認められる定住者等
  • 在留資格が「家族滞在」の者について、日本の小中学校等及び高等学校等を卒業(修了)している、又は小学校等を卒業する年齢の前に日本に滞在しており、かつ、日本の中学校等及び高等学校等を卒業(修了)している者で日本に定着して就労する意志のある者
  • 高等学校等を卒業後、2年以内に大学に入学した者

お問合せ先

  • 高等教育の修学支援新制度に関するお問い合わせ

    学生部学生支援課 奨学金担当

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