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キャンパスライフ詳細

高等教育の修学支援新制度

天理大学は高等教育の修学支援新制度の対象校として認定を受けています。

制度の概要

高等教育の修学支援新制度では、2つの支援が受けられます。
  • 授業料の減免(授業料と入学金の免除または減額)
  • 給付奨学金(返還が不要な奨学金)
対象者となった場合は、授業料の減免分は国から大学に直接支払われ、加えて本人には返還が不要な奨学金が給付されます(※場合により返還が必要なこともあります)。なお、在学生は学納金(学費)のうち、授業料のみが減免対象となりますのでご注意ください。

支援を受けるための個人要件

支援を受けるためには、以下の要件を満たすことが必要です。
  • 家計基準
  • 成績基準

家計基準と支援区分について

家計基準と支援区分

 家計基準は住民税非課税世帯とそれに準ずる世帯(以下の3段階で支援)
  • 第Ⅰ区分(標準額の全額支援)
  • 第Ⅱ区分(標準額の2/3支援)
  • 第Ⅲ区分(標準額の1/3支援)
※所得要件は原則として提出されたマイナンバーにより、学生支援機構が確認する
・資産要件:本人および生計維持者の預貯金、有価証券、現金等の資産の合計額が基準額未満であること

家計基準は毎年秋に見直しが行われます。

授業料減免額と給付額について

 ※対象者は以下のように第一種奨学金の貸与額が調整されます。
 第Ⅰ・第Ⅱ区分(第一種奨学金貸与額0円)、第Ⅲ区分(第一種奨学金貸与月額上限約2万円)

成績基準(在学生1年以上の方)

以下のいずれかの条件を満たすことが必要になります。
  1.  GPA(平均成績)等が在学する学科における上位1/2の範囲に属すること
  2.  修得した単位数の合計数が標準単位数以上であり、かつ、将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが、学修計画書により確認できること 
※ 標準単位数 = 卒業に必要な単位数 / 修業年限 × 申請者の在学年数
※ ただし、1又は2に該当する場合であっても、在学中の 学業成績等が適格認定の基準において 「廃止」に該当する場合には、不採用となります。

大学における学業成績が判明した時点で、修得単位数、GPA、出席率等により、継続・警告・廃止の処置がなされます。

その他の基準

  • 学業成績が日本学生支援機構の定める廃止区分に該当しない者
  • 日本国籍を有する者、法定特別永住者、永住者、永住の意思が認められる定住者等
  • 高等学校等を卒業後、2年以内に大学に入学した者

お問合せ先

高等教育の修学支援新制度に関するお問い合わせ

学生部学生支援課 奨学金担当
Tel:0743-63-8248
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