『進学届下書き用紙』の書き方(6〜7P)自宅外通学について
『進学届入力下書き用紙』 6ページ
6ページの注意事項

自宅外通学に関する注意
自宅外通学として認められるためには、原則として以下の2つの要件を満たす必要があります。
自身が自宅外通学として認められるか不明な場合は、学生支援課までお問い合わせください。
自身が自宅外通学として認められるか不明な場合は、学生支援課までお問い合わせください。
【要確認】 自宅外通学とは(要件1)
- 社会的養護を必要とする人が、児童養護施設等や里親等のもとから通学する場合は、「自宅通学(またはこれに準ずる)」を選択してください。
- 社会的養護を必要とする人が児童養護施設等や里親等のもとを離れて通学する場合は、学校までの通学距離・時間等に関わらず「自宅外通学」を選択してください。また、下記設問にて⑤及び「支障が生じる」を選択のうえ、支障が生じる理由の入力欄に「施設等・里親等のもとを離れて生活している」旨を入力してください。
- 給付奨学金を希望する人が「自宅外通学」を選択した場合は、生計維持者(原則父母)と別居しており、かつ学生等本人の居住に係る家賃が発生していることの証明書類(アパートの賃貸借契約書のコピー等)を進学後に提出する必要があります。
- 自宅外通学とは、あなたが生計維持者のもとを離れて生活し、かつ あなた本人の居住に係る家賃が発生している状態のことをいいます。また、「自宅外通学」の月額を選択する場合、下記設問にて①~⑤のいずれかの要件に該当する必要があります。いずれにも該当しない場合は「自宅通学(またはこれに準ずる)」を選択してください。
- ただし、社会的養護を必要とする人で児童養護施設等から離れて生活しており、居住に係る家賃が発生している人については、※2つ目の記述にしたがってください。
【要確認】さらに以下の要件を満たす必要があります。(要件2)
- ① 実家(生計維持者いずれもの住所)から大学等までの通学距離が片道60 キロメートル以上
- ② 実家から大学等までの通学時間が片道120 分以上
- ③ 実家から大学等までの通学費が月1 万円以上
- ④ 実家から大学等までの通学時間が片道90 分以上であって、通学時間帯に利用できる交通機関の運行本数が1 時間当たり1 本以下
- ⑤ その他やむを得ない特別な事情により、学業との関連で、実家からの通学が著しく困難である場合
※⑤について、さらに、本学は特定の課外活動との関係、全寮制を採用しているわけではありません。学業との関連で支障がある場合は、必ず、⑤の事情を記していただきますようお願いいたします。

『進学届入力下書き用紙』 7ページ
7ページの注意事項
