日本年金機構から国民年金に関するお知らせ

20歳になると国民年金の加入手続き及び保険料の納付が必要です。
保険料を払えないからといって放っておくと、万が一、事故や病気により障害が残った際に、障害年金(1級:約97万円/年 2級:約77万円/年)が受け取れなくなります。
保険料の納付が困難な場合は、学生納付特例制度を利用することにより納付が猶予(先延ばし)され、猶予された期間は障害年金を受け取るための期間に算入されます。

年金制度に関するお問合せ

  • 日本年金機構桜井年金事務所

    奈良県桜井市大字谷88-1

年金の手続きに関するお問合せ

居住地域の市町村窓口 または年金事務所までお問合せください(大学では受付しておりません)。

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